法第240条の5第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
契約条件の変更がやむを得ない理由
契約条件の変更の内容
契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測
基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
経営責任に関する事項
その他契約条件の変更に関し必要な事項