保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第203条(契約条件の変更後の公告事項)

法第240条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、法第240条の12第1項から第4項までに規定する手続の経過とする。


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