保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の11の2(保険持株会社がその経営を支配している法人)

法第271条の27第1項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。


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