保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の12の2(資産の額等)

令第37条の5の7第1項第2号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額

吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2.

令第37条の5の7第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債等を含む。)の帳簿価額を減じて得た額

3.

前項の規定にかかわらず、当該保険持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第758条第1号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。)が当該保険持株会社の子会社であるときは、令第37条の5の7第1項第2号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額


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