同項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第271条の18第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。