保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の6(特定持株会社に係る認可の申請)

特定持株会社は、法第271条の18第3項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

理由書

第210条の3第1項第2号ハからまで及びからまで並びに同項第3号から第5号までに掲げる書類

2.

第210条の3第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。


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