保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の12(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

令第38条の5に規定する内閣府令で定める金融機関は、第52条の8の2各号に掲げるものとする。


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