保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の26(金融機関への預金)

法第272条の12第1号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。

銀行

長期信用銀行

株式会社商工組合中央金庫

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

信用協同組合及び信用協同組合連合会


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