法第272条の12第1号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。
銀行
長期信用銀行
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
信用協同組合及び信用協同組合連合会