保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の28

法第272条の12第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

農業協同組合法第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会への貯金

水産業協同組合法第11条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会への貯金

信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの


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