保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の43(価格変動準備金対象資産)

法第272条の18において準用する法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第211条の27各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第8条第21項に規定するものは、除くことができる。


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