保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の49(保険計理人の要件に該当する者)

法第272条の18において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者

公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者


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