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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第211条の56(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)
法第272条の22第2項
に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
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