法第272条の29において準用する法第137条第1項本文(法第251条第2項及び第3項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第251条第2項及び第3項の規定により法第272条の29において準用する法第137条第1項の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項)とする。
移転先会社の商号、名称又は氏名
移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条(法第272条の28において準用する場合を含む。)又は法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第211条の64第2項第15号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
保険契約の移転後における移転対象契約(法第272条の29において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第211条の64第2項、第211条の64の2第1号及び第211条の66において同じ。)に関するサービスの内容の概要
保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第114条第1項(法第199条及び法第272条の18において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
移転対象契約者(法第272条の29において準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約者をいう。第211条の64第2項及び第211条の64の2第5号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法