保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の69(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)

法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第2項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。)及び受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。

2.

前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書

管理委託契約(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書

委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録

委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面

受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第272条の30第2項において準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面

その他法第272条の30第2項において準用する法第145条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類


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