法第272条の36第2項に規定する内閣府令で定める書類(法第272条の35第3項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。
理由書
第211条の75第3項第1号ロ(2)から(4)まで及び(6)から(10)まで並びに同号ハに掲げる書類