保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の78(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)

法第272条の39第1項第2号に規定する内閣府令で定める業務は、第211条の34第1項各号に掲げる業務とする。


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