保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の7の2(人的構成の審査基準)

財務局長等は、登録申請者が法第272条の4第1項第11号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等であるかどうかの審査をするときは、当該登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。

その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。

取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号(定義)に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。


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