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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第211条の83の2
法第272条の40第1項
において準用する
法第271条の25第3項
に規定する内閣府令で定める場所は、
第211条の82第4項
に規定する場所とする。
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