保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の85(少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人)

法第272条の40第2項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。


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