保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の5

令第44条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

前条第1項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの

ファイルへの記録の方式


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com