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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第227条の5
令第44条の2第1項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項
各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
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