準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
対象契約が特定保険契約等である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨