準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。