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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第234条の18(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第44条の5第1項第3号
に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定保険契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
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