準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第234条の27第1項第3号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
準用金融商品取引法第34条の2第4項及び令第44条の3の規定並びに第234条の6及び第234条の7の規定は、前項第2号の規定による契約変更書面の交付について準用する。