準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
前項各号に掲げる方法は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。