旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第32条第2項の準備金は、新規則第28条第1項第1号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第28条第1項第1号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第32条第2項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第28条第1項第2号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。