旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第32条第2項の準備金は、新規則第64条第1項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第64条の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第32条第2項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第114条第1項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。