法附則第79条の規定により読み替えられた法第197条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
平成8年4月1日から平成9年3月31日まで 75/100
平成9年4月1日から平成10年3月31日まで 80/100
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 85/100
平成11年4月1日から平成12年3月31日まで 90/100
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで 95/100