保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第14条(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)

法附則第79条の規定により読み替えられた法第197条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで 75/100

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで 80/100

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 85/100

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで 90/100

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで 95/100


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