法施行の際現に法第218条第1項第1号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第2条第1項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第101条の規定による届出をしようとするときは、新規則第178条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第2項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第1号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。