法第204条第2項の外国保険会社等(法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第5項において準用する前条第1項から第3項までに定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
---|---|---|
非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 200%以上 |
|
第1区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 100%以上200%未満 |
日本における業務の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 0%以上100%未満 |
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
|
第3区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 0%未満 |
期限を付した日本における業務の全部又は一部の停止の命令 |
前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
第1項の表中「支店等」とは、法第185条第1項に規定する支店等をいう。
第1項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。
前条第1項から第3項までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第4条第2項」と、同条第2項及び第3項中「貸借対照表又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と、同条第2項中「の貸借対照表の」とあるのは「の日本における保険業の貸借対照表の」と、「(貸借対照表」とあるのは「(日本における保険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本における保険業の貸借対照表」と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰余」とあるのは「当期純利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上した額並びに未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第8条第62項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第4項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第8条第63項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第4項において同じ。)の額に係る繰延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第4項において「繰延税金資産相当額」という。)を除く。次項並びに第7条第2項及び第3項において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第3項中「貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。