行政庁は、前条第1項の規定による認可の申請に係る改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第139条第2項の規定により審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
保険契約の移転後において、移転先法人を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられること(移転業者を保険者とする保険契約にあっては、責任準備金に相当する額が適正に積み立てられること)が見込まれること。
保険契約の移転後において、移転先法人の契約者配当準備金が、適正に積み立てられることが見込まれること。