保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第66条(価格変動準備金の計算)

保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変準備金として積み立てなければならない。この場合において、法第115条第1項の価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

対象資産 積立基準 積立限度
第65条第1号に掲げる資産 1.5/1000 100/1000
第65条第2号に掲げる資産 1.5/1000 100/1000
第65条第3号に掲げる資産 0.2/1000 10/1000
第65条第4号に掲げる資産 0.8/1000 50/1000
第65条第5号に掲げる資産 1.5/1000 100/1000
2.

前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資産のうち、外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約に係る保険金等の支払等に備えて適正に管理されているものについては、それぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てることができる。この場合において、当該価格変動準備金の限度額の計算に当たっては同表の積立限度の欄に掲げる率を用いるものとする。

対象資産 積立基準 積立限度
第65条第2号に掲げる資産(外貨建てのものに限る。) 0.8/1000 50/1000
第65条第4号に掲げる資産 0.3/1000 20/1000
3.

前項の規定により価格変動準備金の計算を行う場合、計算において用いる当該資産について、外国通貨をもって表示する帳簿価額の合計額は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。

生命保険会社外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約に係る外国通貨をもって表示する第69条第1項第1号に掲げる保険料積立金、同項第2号に掲げる未経過保険料及び同項第2号の2に掲げる払戻積立金の合計額

損害保険会社外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約に係る外国通貨をもって表示する第70条第1項第1号に掲げる普通責任準備金及び同項第3号に掲げる払戻積立金の合計額


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