外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第199条において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
外国損害保険会社等にあっては、第155条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第160条において準用する第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、第160条において準用する第73条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。