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保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)
第11条の5(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)
法第78条第3項
の規定において
同条第1項
の募集について
法第30条
並びに
第30条の3第1項
及び
第5項
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第30条
の規定
の規定並びに第78条第3項において準用する前条の規定
第30条の3第1項
遅滞なく、第28条第1項第3号
第78条第2項第3号に掲げる期日までに、同項第4号
第30条の3第5項
同項に規定する
同条第2項第3号に掲げる
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