法第165条第6項の規定において同条第1項の新設合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
|---|---|---|
| 第90条第3項 | 組織変更をする相互会社 | 新設合併消滅相互会社 |
法第165条第5項の規定において新設合併消滅相互会社について法第162条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
|---|---|---|
| 第162条第3項 | 「吸収合併 | 「新設合併 |