保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第23条(費用の負担)

次に掲げる費用は、保険者の負担とする。

てん補損害額の算定に必要な費用

第13条の場合において、損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用

2.

第19条の規定は、前項第2号に掲げる費用の額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「第23条第1項第2号に掲げる費用の額」と読み替えるものとする。


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