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保険法(平成20年6月6日法律第56号)
第33条(強行規定)
第28条第1項
から
第3項
まで、
第29条第1項
、
第30条
又は
第31条
の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、無効とする。
2.
前条
の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
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