保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第50条(被保険者の死亡の通知)

死亡保険契約の保険契約者又は保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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