保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第72条(保険金受取人の変更)

保険契約者は、給付事由が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。

2.

保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。

3.

前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。


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