保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第76条(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)

保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(給付事由が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。


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