保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第79条(給付事由発生の通知)

保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com