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保険法(平成20年6月6日法律第56号)
第79条(給付事由発生の通知)
保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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