保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第8条の2(取締役等の適格性)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、保険会社の常務に従事する取締役及び執行役) 保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

保険会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員) 保険会社の取締役(会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。次号及び第272条の2第1項第4号において同じ。)にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

保険会社の監査委員 保険会社の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

2.

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。


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