保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第17条の3(登記に関する特例)

株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和38年法律第125号)第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第17条第2項の規定による公告をしたことを証する書面

第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の1/5を超えなかったことを証する書面又はその者の同項内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の1/5を超えなかったことを証する書面

2.

商業登記法第70条(資本金の額の減少による変更の登記)の規定は、株式会社の資本金の額の減少による変更の登記については、適用しない。


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