保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第17条の5(適用除外等)

会社法第449条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。

2.

株式会社に対する会社法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第816条の8」とあるのは、「若しくは第816条の8の規定又は保険業法第17条、第70条、第165条の7(同法第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の24若しくは第173条の4」とする。


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