保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第30条(設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則)

前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。


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