保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第33条の2(社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)

相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。)をしてはならない。

2.

会社法第120条第2項から第5項まで(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項及び第6項から第11項まで、第849条の2、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項、第848条及び第849条第3項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第120条第2項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「保険業法第33条の2第1項」と、同項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第30条の10第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第849条第3項第3号において同じ。)」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同法第847条の4第1項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項又は前条第7項若しくは第9項」とあるのは「又は第5項」と、同条第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第848条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と、「監査等委員及び監査委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。第2号において同じ。)及び監査委員(同項に規定する監査委員をいう。第3号において同じ。)」と、同項第1号中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第30条の11第1項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、同項第2号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「第120条第5項」と、同法第851条第1項第2号中「若しくはその完全親会社の株式を取得した」とあるのは「の社員となった」と、同条第3項中「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」と、「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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