保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第37条の3(社員総会の決議)

社員総会の決議は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2.

社員総会は、第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第41条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の23において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。


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