保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第44条の2(議決権の代理行使)

総代は、定款に定めがある場合には、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、代理人は1人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を相互会社に提出しなければならない。

2.

前項の代理人となることができる者は、総代に限る。

3.

会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)(議決権の代理行使)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同項中「株主」とあるのは「総代」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第4項中「株主」とあるのは「総代」と、「第299条第3項」とあるのは「保険業法第49条第1項において読み替えて準用する第299条第3項」と、同項及び同条第6項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同項及び同条第8項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同項第1号及び第2号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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