保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第47条(総代会検査役選任請求権)

相互会社、社員総数の1/1000(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは1000名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は3名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、総代会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該総代会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2.

会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第47条第1項」と、同条第4項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「総代会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3.

会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com