保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第49条(会社法の準用)

会社法第296条(株主総会の招集)、第298条(第2項及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第299条(第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第300条(招集手続の省略)、第311条(書面による議決権の行使)、第312条(電磁的方法による議決権の行使)、第314条から第317条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第318条(第5項を除く。)(議事録)及び第2編第4章第1節第3款(第325条の3第3項、第325条の4第1項及び第2項第2号並びに第325条の7を除く。)(電子提供措置)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第3項中「次条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、同法第298条第1項(第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第299条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第314条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の」とあるのは「社員の共同」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「保険業法第45条」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第4項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第325条の2(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「総代会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「総代」と、同条第1号中「株主総会参考書類」とあるのは「総代会参考書類(保険業法第48条第1項に規定する書類をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同条第3号中「第437条」とあるのは「保険業法第54条の5」と、同条第4号中「第444条第6項」とあるのは「保険業法第54条の10第6項において準用する同法第54条の5」と、同法第325条の3第1項(電子提供措置)中「第299条第2項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「総代会」と、「同条第1項」とあるのは「第299条第1項」と、同項第2号中「第301条第1項に規定する場合には、株主総会参考書類及び議決権行使書面」とあるのは「総代会参考書類」と、同項第3号中「第302条第1項に規定する場合には、株主総会参考書類」とあるのは「保険業法第48条第3項に規定する場合には、議決権行使書面」と、同項第4号中「第305条第1項」とあるのは「保険業法第46条第3項」と、同項第5号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第437条」とあるのは「保険業法第54条の5」と、同項第6号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第53条の22第3項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、「第444条第6項」とあるのは「同法第54条の10第6項において準用する同法第54条の5」と、同法第325条の4第2項第1号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「第1号」と、同条第3項中「第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項」とあるのは「保険業法第48条第1項及び第3項並びに第54条の5(同法第54条の10第6項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「総代会参考書類等」と、同条第4項中「第305条第1項」とあるのは「保険業法第46条第3項」と、「第325条の2」とあるのは「第49条第1項において読み替えて準用する同法第325条の2」と、同法第325条の5第1項(書面交付請求)中「(第325条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第325条の7において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第2項中「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第124条第1項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2.

会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(同法第30条の10第2項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第9項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(保険業法第53条の12第1項(同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第836条第1項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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